第54条〔避難施設等の管理〕


令別表第 1 に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。本条及び次条において同じ。)の避難施設は、次に定めるところにより避難上有効に管理しなければならない。

 

(1) 避難施設の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること

 

(2) 避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。ただし、消防署長が、劇場等以外の令別表第1に掲げる防火対象物について避難上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

 

(3) 避難口に設ける戸(そでとびら、くぐり戸の類を含む。)は、当該防火対象物の公開時間内、その他多数の者が使用している時間内は避難に際し、屋内からかぎを用いることなく解錠することができ、かつ、その解錠方法が見やすい箇所に表示されていること。ただし、消防署長が避難上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

 

(4) 前号の戸及びその前面には、当該戸を隠ぺいし、又は識別を妨げるおそれのある鏡又はカーテンその他装飾用物品を設けてはならない。

 

避難器具設置場所は、次に定めるところにより、避難上有効に管理しなければならない。

 

(1) 安全かつ速やかに、避難器具を操作できる広さを保有すること

 

(2) 避難器具設置場所に容易に到達できる通路を保有すること

 

(3) 避難器具を操作するに必要な照度を保有すること

 

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火災避難のVR体験

PanasonicVR体験
PanasonicVR体験が弊社にて行われました。

パナソニック株式会社の防災機器代理店である弊社にて、VRを使った火災避難シミュレーションが行われました。

 

本来は業者向けではなく建物オーナー様向けのイベントですが、特別に弊社の梶谷社員・石塚社員・中嶋社員・蜂谷社員がVR体験をした為、合計19枚の写真を用いて紹介していきます。

 

VR体験のコンセプトは『非常照明が消えると真っ暗で火災避難が著しく困難で、誘導灯が無いと出口は全然見えないよ。』という事実を建物オーナー様に目撃してもらうことです。

 

より効果的に、定期点検や設備更新等についての理解が促されることでしょう(※消防訓練時の実施がオススメ!)。

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"非常照明"の設置基準

埋込型の"非常照明"
誘導灯の手前にある埋込型の"非常照明"。 ※クリックで拡大

『なんや、このライトいっつも点いてへんな…球切れか?🔦』

 

このような電灯を見かけたことは無いでしょうか。💡 (・・?

 

…もしかしたら、それは "非常照明" かもしれません。🔌♪

 

"非常照明" は、停電時のみバッテリーで点灯する "建築設備" の一種になります。🔋✨

 

✍(´-`).。oO(最近、特区民泊民泊新法による民泊に "非常照明" の設置義務が生じることが多発しておりますので…、、続きに設置基準やモノについて紹介させて頂きます…。。)

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