第49条〔劇場等の屋外の客席〕


劇場等の屋外の客席は、次に定めるところによらなければならない。

 

(1) いすは、床に固定すること

 

(2) いす背の間隔は、75cm以上とし、座席の幅は、42cm以上とすること。ただし、いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあつては、いす背の間隔を70cm以上とすることができる。

 

(3) 立見席には、奥行3m以下ごとに、高さ1.1m以上の手すりを設けること

 

(4) 客席の避難通路は、次によること

  • ア いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席10席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては20席)以下ごとに、その両側に幅80cm以上の通路を保有すること。ただし、5席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては10席)以下のときは、これを片側のみとすることができる。
  • イ いす席を設ける客席の部分には、幅1m以上の通路を、各座席から歩行距離15m以下でそのいずれかに達し、かつ、歩行距離40m以下で避難口に達するように保有すること
  • ウ ます席を設ける客席の部分には、幅50m以上の通路を、各ますがそのいずれかに接するように保有すること
  • エ ます席を設ける客席の部分には、幅1m以上の通路を、各ますから歩行距離10m以内でそのいずれかに達するように保有すること