第35条〔可燃性固体類等及び少量動植物油類の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等〕


別表第7の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のもの(以下指定可燃物等という。)のうち可燃性固体類(同表備考第6号に規定する可燃性固体類をいう。以下同じ。)及び可燃性液体類(同表備考第8号に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ。)並びに少量動植物油類(指定数量の5分の1以上指定数量未満の法別表第1第4類の危険物のうち動植物油類をいう。以下同じ。)の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

 

(1) 可燃性固体類及び可燃性液体類(以下可燃性固体類等という。)並びに少量動植物油類を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること

  • ア 可燃性固体類(別表第 7 備考第 6 号エに該当するものを除く。)にあっては危険物規則別表第3の危険物の類別及び危険等級の別の第2類のⅢの項において、可燃性液体類及び少量動植物油類にあっては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の第4類のⅢの項において、それぞれ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において内装容器等という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により可燃性固体類等及び少量動植物油類が漏れないように容器を密封して収納すること
  • イ アの内装容器等には、見やすい箇所に可燃性固体類等及び少量動植物油類の化学名又は通称名及び数量の表示並びに「火気厳禁」その他これと同一の意味を有する表示をすること。ただし、化粧品の内装容器等で最大容量が300ml以下のものにあっては、この限りでない。

(2) 可燃性固体類等(別表第7備考第6号エに該当するものを除く。)及び少量動植物油類を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合は、高さ4mを超えて積み重ねないこと

 

(3) 可燃性固体類等及び少量動植物油類は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと

 

可燃性固体類等及び少量動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

 

(1) 可燃性固体類等及び少量動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、可燃性固体類等にあっては容器等の種類及び可燃性固体類等の数量の倍数(貯蔵し、又は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第7に定める当該可燃性固体類等の数量で除して得た値をいう。以下この条において同じ。)に応じ次の表に掲げる幅の空地を、少量動植物油類にあっては1m以上の幅の空地をそれぞれ保有するか、又は防火上有効な塀を設けること

容器等の種類 可燃性固体類等の数量の倍数 空地の幅
タンク又は金属製容器  1 以上 20 未満  1 メートル以上
 20 以上 200 未満  2 メートル以上
 200 以上  3 メートル以上
その他の場合  1 以上 20 未満 1 メートル以上
 20 以上 200 未満  3 メートル以上
 200 以上 5 メートル以上

(2) 別表第7で定める数量の20倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、柱、床、はり、階段及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)を不燃材料で造った室内において行うこと。ただし、その周囲に幅1m(別表第7で定める数量の200倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、3m)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあっては、壁、柱、床、はり、階段及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)を不燃材料で覆った室内において、貯蔵し、又は取り扱うことができる。

 

第2項に規定するもののほか、可燃性固体類等及び少量動植物油類の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、第31条から第32条の8まで(第32条の2第1項第16号及び第17号、第32条の3第2項第1号並びに第32条の7を除く。)の規定を準用する。