第31条〔指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等〕


指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

 

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、火災予防上安全な場所で行うこと

 

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと

 

(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整備及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと

 

(4) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないよう必要な措置を講ずること

 

(5) 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、裂け目等がないものであること

 

(6) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと

 

(7) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱うときは、地震等により、容易に容器が転倒し、若しくは転落し、又は他の落下物により損傷を受けないよう必要な措置を講ずること

 

(8) 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合は、それらの性質に応じ、安全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行い、下水道、河川、空地等に投棄しないこと