第30条の2から第30条の4までの規定は、住宅用防災警報器等について、消防長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、これらの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持の基準によらなくとも、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。
<<前へ||次へ>>
\Amazonにて好評発売中!/
>> 甲種
>> 乙種
>> 予防技術検定
>> 予防団員ページ
>> 強欲な青木&消防設備士
>> 消防設備士Web勉強会
>> 予防技術検定Web勉強会