第30条の3〔住宅用防災警報器の設置及び維持の基準〕


住宅用防災警報器は、次に掲げる住宅の部分(第2号から第6号までに掲げる住宅の部分にあっては、令別表第1(5)項ロに掲げる防災対象物又は(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、専ら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であって、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分を除く。)に設けなければならない。

 

(1) 就寝の用に供する居室(建築基準法第 2 条第 4 号に規定する居室をいう。以下同じ。)

 

(2) 台所

 

(3) 第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端

 

(4) 第1号及び第3号に掲げるもののほか、第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器が設置されている場合を除く。)

 

(5) 第 1 号及び第 3 号に掲げるもののほか、第 1 号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であつて、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が 2 以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端

 

(6) 前各号(第 2 号を除く。)の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち、床面積が 7平方メートル以上である居室が 5 以上存する階(この号において当該階という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分

  • ア 廊下
  • イ 廊下が存しない場合にあつては、当該階から直下階に通ずる階段の上端
  • ウ 廊下及び直下階が存しない場合にあつては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端

2 住宅用防災警報器は、次のいずれかの位置に設けなければならない。

 

(1) 壁又ははりから0.6m以上離れた天井(天井のない場合にあつては、屋根。次号において同じ。)の屋内に面する部分

 

(2) 天井から下方 0.15以上 0.5m以内の位置にある壁の屋内に面する部分

 

住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から1.5m以上離れた位置に設けなければならない。

 

住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けなければならない。

住宅の部分  住宅用防災警報器の種別
第1項第1号から第5号まで並びに第6号イ及びウに掲げる住宅の部分 光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備  に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下住宅用防災警報器等規格省令という。)第2条第4号に掲げる光電式住宅用防災警報器をいう。以下この表において同じ。)
第1項第6号アに掲げる住宅の部 分 住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に掲げるイオン化式住宅用防災警報器又は光電式住宅用防災警報器

住宅用防災警報器は、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければならない。

 

住宅用防災警報器は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。

 

(1) 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること

 

(2) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあつては、正常に電力が供給されていること

 

(3) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること

 

(4) 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること

 

(5) 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第2条第5号に規定する自動試験機能をいう。次号において同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあっては、交換期限が経過しないよう、適切に当該住宅用防災警報器を交換すること

 

(6) 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に当該住宅用防災警報器を交換すること