第27条〔がん具用煙火〕


がん具用煙火は、火災予防上支障のある場所で消費してはならない。

 

がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、炎、火花又は高温体との接近を避けなければならない。

 

火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第91条第2号に定める数量の5分の1以上同号に定める数量以下のがん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れ、又は防炎処理を施した覆いをしなければならない。