避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本工業規格に適合するものとしなければならない。
2 避雷設備の管理の基準については、第12条第1項第11号の規定を準用する。
<<前へ||次へ>>
\Amazonにて好評発売中!/
>> 甲種
>> 乙種
>> 予防技術検定
>> 予防団員ページ
>> 強欲な青木&消防設備士
>> 消防設備士Web勉強会
>> 予防技術検定Web勉強会