第16条〔舞台装置等の電気設備〕


舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備(以下舞台装置等の電気設備という。)の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 

(1) 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次によること

  • ア 電動機、照明器具、抵抗器その他の設備器具は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること
  • イ 電灯の充電部分は、露出させないこと
  • ウ 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること
  • エ アークを発生する設備は、不燃材料で造ること
  • オ 1の電線を2以上の分岐回路に使用しないこと

(2) 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備は、次によること

  • ア 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること
  • イ 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを設ける等自動遮断の措置を講ずること

舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第12条第1項第7号、第8号、第10号及び第11号の規定を準用する。