第15条〔ネオン管灯設備〕


ネオン管灯設備の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 

(1) 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で造ったおおいを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあっては、この限りでない。

 

(2) 変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあっては、屋外用のものを選び、導線引出部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。

 

(3) 支わくその他ネオン管灯に近接する取付材等は、不燃材料を用いること。ただし、ネオン管灯の周囲に火災予防上必要な空間を有するものについては、この限りでない。

 

(4) 壁等を貫通する部分の碍管は、壁等に固定すること

 

(5) 電源の開閉器は、容易に操作できる位置に設けること

 

ネオン管灯設備の管理の基準については、第12条第1項第11号の規定を準用する。