第1条〔品名の指定〕


消防法(以下「法」という。)別表第一第一類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1.  過よう素酸塩類
  2.  過よう素酸
  3.  クロム、鉛又はよう素の酸化物
  4.  亜硝酸塩類
  5.  次亜塩素酸塩類
  6.  塩素化イソシアヌル酸
  7.  ペルオキソ二硫酸塩類
  8.  ペルオキソほう酸塩類
  9.  炭酸ナトリウム過酸化水素付加物

 法別表第一第三類の項第十一号の政令で定めるものは、塩素化けい素化合物とする。

 

 法別表第一第五類の項第十号の政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1.  金属のアジ化物
  2.  硝酸グアニジン
  3.  1―アリルオキシ―2・3―エポキシプロパン
  4.  4―メチリデンオキセタン―2―オン

 法別表第一第六類の項第四号の政令で定めるものは、ハロゲン間化合物とする。