第1条の6〔第四類の危険物の試験〕


法別表第一備考第十号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験(タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が80度以下の温度で測定されない場合にあってはクリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が0度以上80度以下の温度で測定され、かつ、当該引火点における試験物品の動粘度が10cSt (センチストークス)以上である場合にあつてはセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験)とする。