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よくある質問

ありません。

防火管理者の外部委託は消防法施行規則 第3条〔防火管理に係る消防計画〕第2項にて認められています。

防火管理者の外部委託は、防火管理者の名義および業務の一切を受託します。

一方、業務委託の場合は防火管理者の名義は建物関係者様で、防火管理業務のみ代行いたします。

詳しくはお問い合わせ下さいませ。

建物規模や用途によって異なりますが、以下を目安として下さい。

1.テナント‥‥‥月額2,200円~(税込)

2.雑居ビル1棟‥‥‥月額5,500円~(税込)

3. 分譲マンション‥‥‥月額5,500円~(税込)

4. ホテル・民泊‥‥‥月額5,500円~(税込)

5. 福祉施設等‥‥‥月額6,600円~(税込)

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お気軽にお問合せ下さいませ。

防火対象物点検資格者が、専門的な観点から建物の防火管理業務等を補強する目的の点検です。

詳しくは防火対象物点検とは?ページをご覧下さい。

防災管理点検は大規模建物に対して火災だけでなく地震や風水害・テロなどの災害による被害の軽減を図るための点検制度です。防災管理点検資格者が点検を行い、その結果を消防署に報告することが義務付けられています。

詳しくは防災管理点検とは?ページをご覧下さい。

一戸建てを民泊へ用途変更される際に必要な消防用設備等の設置お見積りを希望されるお客様は、以下の建物情報及び図面類を弊社お問い合わせメールアドレス✉info@osaka-chuo.online宛に送付下さいませ。

①建物の住所

②建物の平面図(寸法入りの物)

※所轄消防署へ事前相談した後に、お問い合わせ下さいませ。

※一戸建ての場合、登記上では2階建てになっていても消防法上で3階扱いになる可能性があります。

※民泊用途の場合、特例申請すれば3階部分にも無線式で比較的的安価な特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が可能です。

一戸建てを福祉施設へ用途変更される際に必要な消防用設備等の設置お見積りを希望されるお客様は、以下の建物情報及び図面類を弊社お問い合わせメールアドレス✉info@osaka-chuo.online宛に送付下さいませ。

①建物の住所

②建物の平面図(寸法入りの物)

③建物の用途(※消防法施行令別表第一の(6)項ロ に該当するか(6)項ハ に該当するかで設備が大きく異なります。)

※一戸建ての場合、登記上では2階建てになっていても消防法上で3階扱いになる可能性があります。

※福祉施設用途の場合、3階建てになると通常の自動火災報知設備しか設置できません。

※所轄消防署へ事前相談した後に、お問い合わせ下さいませ。

テナントや共同住宅の一室の用途変更に際して必要な消防用設備等の設置お見積りを希望されるお客様は、以下の建物情報及び図面類を弊社お問い合わせメールアドレス✉info@osaka-chuo.online宛に送付下さいませ。

①建物の住所および変更後の用途

②用途変更する階の平面図(寸法入りの物)

③消防用設備点検報告書(※例えば(5)項イ 民泊の場合、建物全体が消防法に適合して無ければ使用開始できない為。)

※変更後の用途が特定防火対象物の場合、建物全体の設備が変わることがあります。

※所轄消防署へ事前相談した後に、お問い合わせ下さいませ。

老朽化したベランダ等のハッチ式避難はしご改修お見積りを希望されるお客様は、以下に掲げる事項を弊社お問い合わせメールアドレス✉info@osaka-chuo.online宛に送付下さいませ。

①建物の住所および名称

②改修する避難はしごの台数

③改修する避難はしごのあるお部屋

※上記の情報を参考に作成した見積りを提出し、ご決裁頂けましたら現地調査に入らせて頂きます。

※現地調査の結果を元に改修時に設置する避難はしごを選定し、作成~工事という流れになります。

消防用設備点検お見積りを希望されるお客様は、以下に掲げる建物情報及び書類を✉info@osaka-chuo.online宛に送付下さいませ。

①過去の消防用設備点検結果報告書

②(①が無い場合)建物の住所及び名称

※①の過去の消防用設備点検結果報告書が無い場合、現地調査(※有料)が必要になる可能性があります。

防火対象物点検お見積りを希望されるお客様は、以下に掲げる建物情報及び書類を✉info@osaka-chuo.online宛に送付下さいませ。

①過去の防火対象物点検結果報告書

②(①が無い場合)建物の住所及び名称

※①の過去の防火対象物点検結果報告書が無い場合、現地調査(※有料)が必要になる可能性があります。

所轄消防署より送付された「立入検査結果通知書」を、✉info@osaka-chuo.online宛に送付下さいませ。

「立入検査結果通知書」についての詳細はコチラ

消防法第44条の第十一項にて「第八条の二の二第一項(防火対象物点検)又は第十七条の三の三の規定(消防用設備点検)による報告をせず、又は虚偽の報告をした者」には、30万円以下の罰金または拘留に処する事が定められています。